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大阪高等裁判所 平成2年(ネ)200号 判決 1990年11月20日

控訴人

長谷川勝彦

右訴訟代理人弁護士

森田和明

被控訴人

右代表者法務大臣

梶山静六

被控訴人

大阪府

右代表者知事

岸昌

右被控訴人両名指定代理人

小久保孝雄

高木国博

右被控訴人国指定代理人

堀江裕

佐藤健治

加冶佐昭

佐々木康幸

梁瀬雅一

右被控訴人大阪府指定代理人

塚口政利

五島隆道

池側利治

吉田晃

主文

一  本件各控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  控訴の趣旨

1  原判決を取り消す。

2  被控訴人らは、控訴人に対し、各自金三六二万三八三〇円及び内金二八八万五三〇〇円に対する昭和六〇年一〇月一日から支払済みに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

3  訴訟費用は第一、第二審とも被控訴人らの負担とする。

4  仮執行宣言

二  控訴の趣旨に対する答弁

1  主文同旨

2  仮に仮執行宣言が付される場合には担保を条件とする仮執行免脱宣言

第二当事者の主張

当事者双方の主張は、次の通り付加、訂正する外は、原判決事実摘示の通りであるから、これを引用する。

一  原判決三枚目裏九行目(本誌本号<以下同じ>)から同一〇行目(19頁1段13行目)にかけての「保険給付」を「遺族年金裁定」に改める。

二  同九枚目表三行目(20頁3段19行目)から同四行目(20頁3段20行目)にかけての「に規定される場合であって」を「ないしは昭和三二年法律第四三号による改正後の附則(以下、単に改正後の附則という。)一六条一項但書に規定される場合だけであるが、新法附則一六条三項では控訴人主張の新法五八条四号は適用が除外されており、また、改正後の附則一六条一項但書は、新法五八条による遺族年金の受給資格のあること、すなわち、控訴人の主張に則していえば、被保険者(鉄治)が新法五八条四号による障害年金の受給権者であったことが前提となるところ、」に、同六行目から同七行目(20頁3段24行目)にかけての「附則一六条一項には」を「新法附則一六条三項、改正後の附則一六条一項但書のいずれにも」に各改める。

三  控訴人の主張

被控訴人らは、鉄治が、昭和二九年三月二七日に障害年金の裁定請求をしたとの事実を前提に、鉄治の障害は、同月二四日をもって治癒しており、その疾病の状態は、旧法別表第一の二級一一号に該当するので、同日をもって、旧法における障害年金の受給権を取得したと主張する。

しかし、鉄治のように、脳内出血で現に治療継続中の疾病の場合には、真に「なおった」場合を除き、法定の期間が経過しない以上、障害年金の裁定請求は認められていない。ちなみに、障害年金の受給要件は、旧法では、診療を受けた日より起算して三年以内に治癒した場合又は治癒しないときでも三年を経過した場合とされ、新法でも、同旨の要件が規定されているが、ここにいう「治癒」とは文字通り疾病前の健康な状態に戻ることをいい、症状固定を含むものではないと解される。

鉄治の疾病は、昭和二九年三月時点では、治癒はもちろん症状固定にも至っていなかったのである。当時、鉄治は、健康保険給付を受けて治療に専念しており、話すことも、書くことも、歩くこともできず、寝たきりの状態であった。したがって、旧法、新法いずれかを問わず、三年を経過しなければ廃疾の認定は受けられず、鉄治やその親族が、被控訴人ら主張の日に障害年金の請求をすることなどありえず、もとより障害年金請求書を作成、提出することもありえないことである。

特に、前記裁定請求においては、国立大阪病院精神神経科の医師淺尾博一作成の「診断書」(<証拠略>)が資料として提出されているが、鉄治は同医師の診断を受けたことはなく、そもそも脳内出血で治療中の患者が精神科の医師の診断を受けるはずもなく、また、その「診断書」の内容も甚だ事実と異なっている。すなわち、鉄治は、昭和二八年一月一日の発病後二、三カ月は意識不明の昏睡状態が続き、ようやく完全に意識がさめ昏睡状態から脱したのは、同年一一月に入ってからであった。昭和二九年三月頃は、上半身をやっと床から起こし、背もたれにもたれて、午前午後の各一回約三〇分ずつ起きている程度で、依然として絶対安静であり、もとより歩行困難で言語障害も著しい状態にあった。右「診断書」には、昭和二八年七月一日の初診時の所見として、「左上下股腱反射亢進」など、左半身の障害が多く記載されているが、実際には、鉄治の症状は主として右半身にあったのである。その他にも、右「診断書」は、鉄治の生年月日や身長・体重を誤って記載するなど、その作成には多くの疑問があって、実際に鉄治を診断して作成されたものとは到底考えられない。

四  被控訴人らの主張

控訴人の右主張のうち、鉄治が、昭和二九年三月二七日にした障害年金の裁定請求において、国立大阪病院精神神経科の医師淺尾博一作成の診断書が資料として提出されたことは認めるが、その余は争う。

第三証拠

原審及び当審の訴訟記載中の証拠関係目録記載の通りであるから、これを引用する(略)。

理由

一  控訴人の父長谷川鉄治は、旧厚生年金保険法(旧法)に基づく厚生年金保険に加入していたところ、昭和二八年一月一日脳内出血で倒れたため、健康保険法に基づく療養の給付を受け、その後(但し、その支給開始の時期は除く)、厚生年金(障害年金)の給付を受けていたが、昭和四〇年一月一九日死亡し、その妻であり控訴人の母である長谷川ミツも、昭和五五年一〇月一二日に死亡したことは当事者間に争いがなく、(証拠略)原審における控訴人本人尋問の結果によれば、ミツは、鉄治の死亡当時、満五九才であり、鉄治によって生計を維持していたこと、ミツは、その死亡当時、控訴人と生計を同じくし、控訴人の被扶養者となっていたことが認められ、これに反する証拠はない。

控訴人が、昭和五六年三月二三日、ミツ名義の厚生年金遺族年金裁定請求書と控訴人名義の厚生年金保険未支給保険給付請求書とを城東社会保険事務所に提出したところ、右の遺族年金裁定請求については不支給決定がなされ、これに対し、控訴人による審査請求、再審査請求がなされたが、右審査請求については棄却決定、再審査請求については却下裁決がなされたこと、さらに、控訴人が、昭和五七年一一月一二日、改めて厚生年金未支給遺族年金裁定請求をなしたのに対しても、不支給決定がなされ、これにつき控訴人による審査請求、再審査請求がなされたが、再審査請求棄却の裁決がなされたこと等の経過が控訴人主張の通りであること(原判決請求原因2項後段の事実)については当事者間に争いがない。

二1  控訴人は、鉄治は、昭和三〇年一〇月に主治医の診断書を添付して、新法による障害年金の支給を請求し、新法別表第一の二級の廃疾の状態にあるとの認定を受けて、昭和三一年一月から、新法による障害年金の受給権を得ていたので、ミツは、鉄治の死亡に伴い、新法五八条四号に基づき、新法による遺族年金の受給権を有していた旨主張し、(証拠略)原審及び当審における控訴人本人尋問の結果中には、これに副う記載及び供述部分がある。

しかし、(証拠略)の記載内容及び控訴人本人の供述は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認められるので、真正な成立が推定される(証拠略)(年金支給原簿)の記載内容に照らして到底措信できないばかりでなく、控訴人の主張にかかる支給請求書や診断書は何ら提出されておらず、他に右控訴人の主張事実を認めるに足りる証拠もない。

かえって、前記当事者間に争いのない事実に、(証拠略)、公文書の部分は、その方式及び趣旨により、公務員が職務上作成したものと認められるので真正な作成が推定され、その余の部分については、弁論の全趣旨により真正な成立の認められる(証拠略)、その方式及び趣旨により、公務員が職務上作成したものと認められるので真正な成立が推定される(証拠略)、及び、弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認められる。

鉄治は、昭和一七年六月一日から昭和二〇年九月二〇日まで、及び昭和二二年九月一日から昭和二九年三月二六日までの期間、旧法の厚生年金保険の被保険者(旧法一六条)であったが(<証拠略>)、昭和二八年一月一日に脳溢血で倒れたため、当初は健康保険から療養給付を受けていたものの、昭和二九年三月二七日、厚生大臣に対し、傷病名を脳溢血(主要疾病)、動脈硬化症(合併症)とし、右傷病は、同月二四日治癒したとする国立大阪病院精神神経科の医師淺尾博一作成の診断書を添付して、旧法三六条による障害年金の支給を請求した。右請求を受けた大阪府知事は、厚生大臣の嘱託医の意見を徴したうえ、同年八月二六日付で鉄治の廃疾の程度は旧法別表第一の二級一一号(精神又は身体の機能に著しい障害を残し、労働能力に高度の制限を有するもの)に該当すると認定して、鉄治に対し、旧法三六条一項による障害年金の支給裁定を行い、右同日、年金証書を交付した。その結果、鉄治は、右治癒の翌月である同年四月に遡って、同月から年額三万二〇〇〇円(標準報酬月額八〇〇〇円)の障害年金を年四期に分割して支給されることになり、現に、同年九月三日に第一回の支給を受けたのを始め、以後昭和三九年一〇月二四日まで継続してその支給を受けていた(<証拠略>)。ところで、鉄治の障害年金支給の後、その支給裁定がなされるまでの間に、旧法が全面的に改正され、昭和二九年法律第一一五号により新法が昭和二九年五月一日から適用されることになったが、新法附則一六条一項(昭和三二年法律第四三号による改正前のものをいう。以下同じ)に定める「昭和二九年五月一日において現に旧法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者には、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する」との経過措置により、鉄治には同年五月一日以前に旧法の障害年金の受給権があったことから、新法施行後も、引続き旧法の障害年金が支給されていた。

以上の事実が認められる。

2  もっとも控訴人は、昭和二九年三月二七日に提出された鉄治名義の障害年金請求書(<証拠略>)や医師淺尾博一作成の診断書(<証拠略>)あるいは年金支給原簿、その他被保険者証(<証拠略>)などは、鉄治の疾病が同月二四日には治癒し、したがって鉄治は旧法による障害年金を受給しており、ミツに新法による遺族年金の受給権がないかのように装うために、被控訴人大阪府の職員によって偽造もしくは変造、改ざん等されたものである旨主張し、特に右診断書については、疾病のため寝たきりの状態にある鉄治が、大阪病院まで出向くはずがなく、しかも脳溢血の患者が精神神経科の医師の診断を受けるはずがないなどとして、強くその偽造を主張しているが、右事実を認めるに足りる的確な証拠はない。かえって、(証拠略)の診断書の記載内容は非常に具体的かつ詳細であって、到底偽造あるいは内容に作為がなされたことを伺わせるものとは認め難い。また、(証拠略)によれば、(証拠略)には、「昭和二九年三月二七日」の官公庁の受付印が押されており、(証拠略)は、大阪市城東区長がその職務上作成した文書で、その作成年月日として「昭和二九年三月二三日」と記載されており、(証拠略)は、担当公務員がその職務上作成した鉄治に対する厚生年金の計算書及び右年金の支給原簿であって、(証拠略)には、「昭和二九年八月二八日」という日付が押されており、また、(証拠略)には、各年金の支給年月日がその都度記載されていること、そして、右各文書の各日付は、いずれもその後訂正されていないことが認められるところ、このような右各文書の性質、形状、その内容等に照らして考えれば、控訴人主張の如く、被控訴人大阪府の職員が、その後昭和五六年三月から四月にかけて、右日付を遡らせて、(証拠略)の各文書を偽造したものとは到底認め難いし、また、(証拠略)の文書についても、(証拠略)の各文書とは別にこれのみを偽造しなければならない理由は認められないから、(証拠略)の文書も、被控訴人大阪府の職員が偽造したものとは、到底認め難い。

よって、右偽造に関する控訴人の主張は採用できない。

3  また、控訴人は、旧法、新法を問わず、障害年金の受給要件としての「治癒」とは、症状固定を含まず、文字通り疾病前の健康な状態に戻ることをいうのであって、鉄治の場合には、昭和二九年三月時点では、依然寝たきりの状態で「治癒」していなかったことは明らかであるから、法律上、右時点での廃疾の程度の認定はできなかったはずであると主張する。しかし、障害年金の受給要件としての「治癒」とは、文字通り疾病前の健康な身体の状態に戻ること、すなわち完治することをいうのではなく、医学上それ以上の治癒効果が期待できない状態に至ったことを指すのであって、規定上にも、「治癒した場合において別表第一に定める廃疾の状態にある者に障害年金を支給する」旨(旧法三六条一項)、あるいは「傷病がなおった場合においては、そのなおった日において、その傷病により別表第一に定める程度の廃疾の状態にある場合に障害年金を支給する」旨(新法四七条一項)のことが定められていることからも明らかなように、治癒後に一定の廃疾状態が残ることがむしろ障害年金の支給要件とされているのであるから、右主張が失当であることはいうまでもない。

4  してみると、鉄治は、新法による障害年金を受給していたものではなく、昭和二九年三月二七日にした障害年金の支給請求に基づき、同年四月から旧法による障害年金の支給を受けていたものであり、右請求に際して添付された各書類等が、被控訴人大阪府の職員によって偽造もしくは変造、改ざん等されたとは認められない。

三  次に、控訴人は、鉄治が旧法による障害年金を受給していたとしても、改正後の附則一六条一項但書により、旧法の障害年金の受給権者が死亡した場合において、その遺族が新法五八条の遺族年金を受給できるときは、新法による保険給付が支給されるとされ、新法五八条四号には、「別表第一に定める一級又は二級の廃疾の状態にある障害年金の受給権者が、死亡したとき」には、その者の遺族に遺族年金が支給される旨規定されているから、鉄治の死亡時の廃疾の状態が新法別表第一の一級又は二級に該当する限り、ミツに対して新法による遺族年金が支給されるべきところ、被控訴人らの職員には、右法律解釈を誤って前記各決定及び裁決をした違法があると主張する。

そこで検討するに、厚生年金法は、昭和二九年法律一一五号により、旧法が全面改正になり、昭和三〇年、同三一年、同三二年にも改正が行われたところ、右昭和三二年の改正による新法五八条は、「遺族年金は、被保険者又は被保険者であった者が左の各号の一に該当する場合に、その者の遺族に支給する。」と定め、その四号に、「別表第一に定める一級又は二級の疾病の状態にある障害年金の受給権者が、死亡したとき」と定めているが、その附則一六条一項は、「昭和二十九年五月一日において、現に旧法による年金たる保険給付(省略)を受ける権利を有する者には、同日以後も、なお従前の例による保険給付を支給する。その者又はその者の遺族が、死亡し、失権し、又は所在不明となった場合におけるその者の遺族又は同順位若しくは次順位の遺族についても、同様とする。」と規定し、さらに、同条三項で、「第一項の規定による保険給付のうち、従前の障害年金の例によって支給する保険給付は、第四十八条、第四十九条、第五十条第二項、第五十六条第二項及び第六十九条第二号の規定の適用については、この法律による障害年金とみなす。」と規定し、昭和二九年五月一日において、現に旧法による年金を受ける権利を有する者について、新法五八条を適用する旨の規定はない。

ところで、前記一、二に認定の事実から明らかな通り、鉄治は、昭和二九年四月から、昭和二九年の法律による改正前の旧法の別表第一の二級一一号に該当するものとして、障害年金(傷病名は脳溢血)を支給していたが、その後昭和四〇年一月一九日に死亡したところ、昭和二九年四月当時に適用されていた旧法四七条の二第一項は、(1)被保険者期間が六月以上二〇年未満の被保険者が死亡した場合、(2)被保険者の資格喪失前に発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病又は負傷及びこれにより発した疾病により、その資格喪失後二年以内に死亡した場合、(3)旧法別表第一に定める一級の障害年金を受ける者が死亡した場合にその遺族である寡婦に年金が支給される旨定められていたが、前記一、二に認定の事実に、(証拠略)、並びに、弁論の全趣旨によれば、鉄治の場合には、右のいずれにも該当しないことが認められるから、鉄治の妻であるミツは、昭和三二年の改正による新法の附則一六条一項本文により、旧法の適用によって、遺族年金の支給を受けることはできないものというべきであるし、右ミツの遺族年金については、右附則一六条三項の趣旨等から、新法の適用もないというべきである。

なお、昭和三二年の改正法の附則一六条一項但し書は、「その者が死亡した場合において、その者の遺族が第五十八条の遺族年金の支給を受けることができるときは、この限りでない。」と規定しているが、右但し書に定める「その者の遺族が第五十八条の遺族年金の支給を受けることができるとき」とは、「昭和二十九年五月一日において、現に旧法による年金たる保険給付を受ける権利を有する者」で、新法五八条の要件に該当する者の全部が含まれるのではなく、例えば、旧法による一級傷害年金受給権者である被保険者が昭和二九年五月以降において在職中死亡した場合等のみをいうのであって、それに含まれないと解するのが相当である。

したがって、鉄治が死亡した場合の遺族年金については、新法五八条の適用はないというべきであるから、右適用のあることを前提とした控訴人の主張は失当である。

してみると、旧法による二級の障害年金の受給権者であり、昭和四〇年一月一七日に死亡した鉄治については、昭和三二年の改正による新法五八条の適用の余地はなく、したがって、ミツあるいは控訴人につき、未支給の遺族年金はないとした前記各決定及び裁決は適法であって、何らの違法もないものといわなければならない。

四  新法の適用において、旧法による障害年金の受給権者のうち別表第一の一級該当者と同二級該当者との間に、右のような取扱いに区別が生じたとしても、右は、広範な立法裁量に委ねられている事柄であるから、それが直ちに法の下の平等原則に反するものではなく、右原則違反をいう控訴人の主張は採用できない。

五  よって、被控訴人国、同大阪府の公務員が公権力を行使するについて、故意又は過失による違法な行為があるとして、国家賠償法一条一項に基づき被控訴人らに対して損害賠償を求める控訴人の本訴請求は、その余の点につき判断するまでもなく理由がないから棄却を免れず、これと同旨の原判決は正当であって、本件控訴は理由がないのでこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法九五条、八九条に従い、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 後藤勇 裁判官 東條敬 裁判官 小原卓雄)

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